それで少し感じたことを・・・

被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され、
又は正当な理由がなく自己都合によって退職したとき
え

同じくらいの給付制限事由だったことにびっくり

そんなに悪いことだったのかぁ〜雇用保険上ではね。
だから法33条による退職理由についてのいろんな事故のことは
詳しくテキストに載ってないんですよぉ

だからまだわからないことがいっぱい。
今度またハローワークに行くときに、いろいろ聞いてみよ

3月末には退職しちゃうしね。

まず条文が難しくて、戸惑いました。
やっぱり試験勉強と実践で必要な知識ってかけ離れてるんだろうなぁって思いました。
最初、わたし自分のことを<短期雇用特例被保険者>かな〜
なんておバカなことを思って
ハローワークのおねぇさんに笑われました


ハロ:短期特例ってのは・・・季節労働者のひとで、事業所自体も決められてるんですよ
トヨタとかですね。
Mai:でもわたし、短期の雇用なんで該当するんじゃないんですか?
ハロ:この短期の雇用ってのは同じ事業所で一年未満働き、
そして退職ってのを繰り返してる人なんですよぉ、
これが常態っていうことです、そういう働き方をしてる人っているんですよ。
Mai:なるほどぉよ〜〜くわかりました


ほんとは5箇月と2分の1つき
給付制限で
待機期間の満了後1箇月以上3箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、
基本手当てを支給しない。
法13条1項 基本手当の受給資格者
離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6箇月以上であったとき
法14条1項・2項

解説ないと全然理解できませんでした。
ハローワークではたぶんとっても噛み砕いて・・・
7月1日から12月31日まで雇用関係にないと受給資格者になれない!
って言ってくれたのだと思いますが
ほんとは
被保険者であった期間を離職日からさかのぼって一箇月ごとに区分し、
その区分された期間のうち、賃金支払い基礎日数が14日以上あるものを
一箇月の被保険者期間として計算する。
ただし、このように一箇月ごとに区分することにより、一箇月未満の期間が生じた場合は
その期間の日数が15日以上あり、かつ、その期間内に賃金支払基礎日数が
14日以上あるときに、その期間を2分の一箇月の被保険者期間として計算する。
正しくは応当日から一箇月が一区分ですね。

ややこしいですね〜〜いろいろ

ここにいろいろ掲載されてました。
社労士のお勉強じゃないところをいろいろ勉強してしまいました。
あぁ〜〜やっぱり三歩進んで二歩さがってるぅ

